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『著作権と頒布権|映画作品の著作権についてのまとめ』

映画を作るとき、または撮り終えてからも常にデリケートな問題として考えなければならないのが映画の「著作権」についてです。例えば劇映画であれば、通常「映画製作者」つまり「映画製作会社」であったり「映画配給会社」が保持します。

個人で製作した映画は、完成するまでは「プロデューサー」なり「監督」がすべての著作権を把握していますが、上映や販売の段階ではそれを行う「映画配給会社」なり「映画ソフト販売会社」である「映画製作会社」 に財産権を譲渡するという形になることもが一般的です。ただし、著作者としての「著作者人格権」(同一性保持権、氏名表示権、公表権)は財産権を譲渡した場合であっても著作者に帰属したままです。

これに対して、原作者、脚本家、音楽家、俳優などは、映画の著作者とはされません。ただし、「著作隣接権」として著作権法上保護されています。たとえば、映画に出演した俳優の氏名を表示せずに公表した場合は俳優の氏名表示権の侵害となり、映画に出演した俳優の名誉を害するような変更をすれば、やむを得ない場合を除き俳優の同一性保持権の侵害となってしまうこともあります。

個人で映画を作る場合であっても、製作後の展開を視野に入れるのであれば著作権は誰のものかというのは予め明確にしておいたほうが良いかもしれません。


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